不動産売却前から契約締結そして決済までの必要書類とは?取得方法も解説
不動産売却を検討中の方の多くは、必要書類を揃える作業が面倒だと感じるでしょう。
なぜ面倒に感じるのかというと、どこでどのように取得できて、何が必要なのかが分からないからです。
この記事では売却前から契約締結そして決済までに必要な書類と取得方法をまとめたので最後まで読んで、効率よく必要書類を揃えましょう。
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不動産売却前に必要な書類と取得方法
物件の構造や設備の詳細、間取りなどが記載されている購入時のパンフレットがあると募集資料の作成がスムーズで買主を探しやすいです。
パンフレットは買主に渡す必要があるため不動産購入時に受け取っていますが、紛失した場合は管理会社や施工会社に問い合わせましょう。
有料になる可能性はありますが、再発行してくれるケースもあります。
また、物件の情報、権利関係等が記載されている登記簿謄本(登記事項証明書)と、建物の内部構造を示す間取り図、土地の境界や面積を示す測量図も必要です。
これらは法務局やインターネットで取得可能で、間取り図は購入時のパンフレット等に掲載されているケースが多いです。
そして住宅ローンが残っている場合は、売却前に償還表を用意しましょう。
前もって正確な残債額を把握し、売却価格を決める目安にします。
住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に郵送されていますが、紛失したり最終郵送日から時間が経っていたりする場合は問い合わせてみましょう。
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不動産売却の契約締結までに必要な書類と取得方法
媒介契約時や不動産売買の契約締結時、さらに決済時まですべての場面で、写真つき身分証明書と権利証は必要書類です。
権利証は不動産取得時に所有者が登記名義人であることを証明する書類で、不動産購入時に法務局から交付されています。
権利証は紛失した場合再発行はできませんが、法務局に相談して事前通知書の利用や司法書士への依頼で証明が可能です。
次に固定資産税納税通知書と固定資産評価証明書が必要で、毎年3〜6月に自治体から郵送され、納税額と評価額が記載されている書類です。
そして建築確認済証も必要書類で、これは建築基準法に基づいて建てられた証明となり、不動産購入時に受け取っています。
固定資産税納税通知書や評価証明書、建築確認済証を紛失した場合は、市区町村の役場で発行してもらえば証明できます。
また、市区町村の役場に行くのであれば、印鑑証明書や住民票も必要書類なので同時に発行してもらいましょう。
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不動産売却の決済までに必要な書類と取得方法
不動産売却の契約締結までに必要な書類にも記載してありますが、決済時にも固定資産税納税通知書や評価証明書が必要です。
さらに登記の際に身分証明書と権利証、印鑑証明や住民票も用意しましょう。
また、売却代金で住宅ローンを完済する場合には、抵当権抹消書類も必要になります。
金融機関によって時間がかかるケースもあるので、早めに連絡して必要書類を準備してもらいましょう。
その他に記入したり、渡されたりする書類もありますが、こちらで用意するケースが多いです。
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まとめ
不動産売却前から契約締結そして決済まで一貫して、写真つき身分証明書と権利証は必要書類です。
それ以外の必要書類は、この記事を参考にリストアップして効率よく揃えられるようにしましょう。
少しでも分からないことや、不安がある際には遠慮なく相談してください。
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