管理が難しい相続土地を手放したい!相続土地国庫帰属制度について解説

管理が難しい相続土地を手放したい!相続土地国庫帰属制度について解説

これから相続をする方のなかには、管理が難しい土地の処分にお困りの方も少なくありません。
そのようなお悩みのある方に、選択肢のひとつとして土地を国に帰属させる「相続土地国庫帰属法」についてご紹介します。
相続土地国庫帰属法には、一定の要件や費用がかかるためそちらも詳しく解説します。

相続土地国庫帰属法とはどんな制度なのか?

相続土地国庫帰属法とは、相続や遺贈により土地の所有権を得た者が、一定の負担金を支払うなどの条件を満たすことで、土地の所有権を国庫に譲渡できる仕組みです。
しかしながら、すべての土地が国に返還できるというわけではないので注意が必要です。
たとえば、建物が建っていない土地、境界線が明らかである土地、通路など他人に使用されていない土地などが要件として挙げられます。
また、申請ができる条件として、相続もしくは相続人に対する遺贈により土地の所有権を得た方に限られます。
土地を複数の相続人で所有している場合は、共有者全員の合意のうえ共同で申請する必要があります。

相続土地国庫帰属法を活用する際の費用は?

まず、申請時には審査手数料が必要となります。
その後、法務局の審査が完了した後、土地の種類などに基づいて計算された10年間の標準的な土地管理費に相当する金額を負担金として支払わなければなりません。
通常、土地を売却する場合は、土地の所有権と引き換えに、土地の価値に相当する代金が得られます。
しかし、この相続土地国庫帰属制度を利用する場合は逆に、土地を手放す際に負担金や手数料などの費用を支払わなければならないのです。

相続土地国庫帰属法にはどんなメリットがあるのか?

不要な相続土地を手放す際、これまでは相続放棄が一般的でしたが、これには他のプラスの遺産も放棄する必要がありました。
しかし、相続土地国庫帰属制度であれば不要な土地だけを手放し、他のプラスの遺産は引き継ぐことができます。
このように、「要らない土地だけを手放せる」のは一つのメリットです。
また、農地や山林などの特殊な土地も制度の対象となり、審査を経れば国に返還できます。
厳しい制限がある農地や買い手が見つかりづらい土地であっても、手放すことが可能となります。
相続土地国庫帰属制度を利用できれば、土地は国に引き継がれ、買い手を探す手間もなく、管理も安心でしょう。

まとめ

相続土地国庫帰属制度を活用することで、相続したはいいけれども管理が難しいという土地を手放すことができるようになりました。
ただし、費用が必要となる点や承認までに時間と労力がかかる点には留意しておきましょう。
制度を利用できれば、土地は国に引き継がれ、買い手を探す手間もなく、管理も安心でしょう。
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