遺贈とは?種類や相続との違いなどの基礎知識を解説
血縁者や婚姻関係にある者以外へ家や土地などの財産を残したいときに、どのような手段がとれるのでしょうか。
お世話になった方や内縁関係にある方などの第三者に、自分の死後に財産を渡せる方法があります。
この記事では遺贈とはなにか、その種類と相続との違いを解説します。
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相続における遺贈とは
遺贈とは、遺言によって自分の死後に希望する受遺者に財産を譲る方法です。
遺言で財産の受取人に指定された第三者を受遺者と言います。
受遺者は特定の個人である必要はなく、法人でもかまいません。
相手が受け取ってくれれば、支援する団体に寄付する意味でも財産を譲れます。
お世話になった隣人や友人、内縁関係にある方など、法定相続人以外に財産を譲りたいときに有効です。
また、財産をめぐってトラブルが予想される場合には、利害関係のない法人団体を受遺者に指定する方法もあります。
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相続における遺贈の種類
財産を譲る内容や指定の仕方の違いによって2種類に分けられます。
包括遺贈は、財産の内訳を決めずにすべてか、あらかじめ定めた全体における割合の分だけ譲る方法です。
残された財産のなかには借金などの負債が含まれる場合もありますが、財産を受け取る場合は割合に応じて負債分も引き継がなければなりません。
包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有すると民法で定められています。
特定遺贈は土地や現金、株式など、財産を特定して譲る方法です。
贈る財産は遺言で決められているため、指定されない限り、負の財産まで引き継ぐ必要はありません。
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遺贈と相続の違い
相続との違いは、財産を受け取る方に関する規定が設けられておらず、遺言で指定すれば権利のない個人や法人などを対象にできる点です。
税率にも違いがあり、遺産を引き継いだ方が亡くなった方の親・子・配偶者のいずれでもないケースでは、相続税額が2割加算されます。
第三者が財産を引き継いだ場合は税の軽減措置がほとんどないため、財産の種類や金額の考慮が必要です。
不動産の登記においても、遺贈の場合は登記申請に必要な書類が増えるだけでなく、それにともなう各種税金も高くなります。
法定相続人全員の戸籍謄本などが必要で、関係が良好でなければ協力してもらえない可能性もあるでしょう。
遺言執行者がいれば受遺者単独で手続きできるため、遺言を作成する際に受遺者を遺言執行者に指定しておくのがおすすめです。
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まとめ
遺贈とは、遺言で受遺者を指定して、財産を譲る方法です。
種類によって、譲る財産の内容や指定の仕方、権利や義務が異なります。
財産を受け取る相手を自分の希望で決められますが、相続と比べて税率が高く不動産登記などの手続きが複雑になる場合が多い点には注意が必要です。
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