不動産の売買契約書はなぜ必要?重要事項説明書の違いや確認ポイントを解説
不動産の売買をおこなう際に、必要となるのが不動産の売買契約書です。
しかし、売買契約書にどのような意味や必要性があるのか、よくわからない方も多いでしょう。
今回は、不動産の売買契約書はなぜ必要なのか、重要事項説明書との違いや、不動産売買契約書で確認しておきたいポイントについて解説します。
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不動産の売買契約書はなぜ必要?
不動産売買契約書は、宅地建物取引業法37条において「宅地建物取引業者が不動産の売買等において契約が成立した時に書面を交付しなければならない」と定められています。
不動産の売買は高額な金額の取引となるケースが多いため、取引をおこなう不動産の内容や契約の条件を明文化し、売主買主双方のトラブル防止のため作成されるものです。
不動産仲介会社が仲介をおこなう場合は、宅地建物取引業法によって「売買契約が成立したときに宅地建物取引士が記名押印した不動産契約書を交付する」と義務付けられています。
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不動産売買契約書と重要事項説明書の違いとは?
不動産取引の際には、不動産売買契約書と同時に、売買の取引条件を記載した「重要事項説明書」の作成が必要です。
不動産の売買契約書には、不動産の表示や売買代金、支払い方法、特約などが記載されています。
重要事項説明書には、売買契約書の内容にくわえて、登記簿情報や投資計画法・建築基準・敷地や道路に基づく制限、特約事項、損害倍書と違約金、契約不適合責任などが記載されています。
重要事項説明書のほうが、売買にあたっての土地の条件や前提情報などが詳しく盛り込まれており、より細かい内容です。
重要事項説明書の内容に納得しなければ契約へ進めないので、不明点があれば宅地建物取引士からしっかりと説明を受けましょう。
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不動産の売買契約書で確認しておきたいポイント
不動産の売買契約書を見る際に確認しておきたいポイントとして、手付金と手付金解除があります。
手付金の解除は「売主・買主のどちらかが契約の履行に着手するまで」と期限を決められている場合が多いです。
何らかの事情により契約を解除する場合、いつまでなら解約手付による契約の解除が可能か確認しておきましょう。
決済後の所有権移転登記に関する費用についても、売主と買主のどちらが費用を支払うか確認しておくと、トラブルを防げます。
また、住宅ローンを利用する場合、売買契約にローン特約をつけるのが一般的です。
住宅ローンの審査が不調に終わっても、特約があれば買主は売買契約を無条件で解除できます。
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まとめ
不動産の売買契約書は、取引をおこなう不動産の内容や契約の条件を明文化したものです。
同時に作成するものに「重要事項説明書」があり、こちらは売買にあたってのより細かな内容が記載されているのが違いです。
不動産契約の際は売買契約書をしっかり読んで、手付金の解除やローン特約などをしっかり確認しておきましょう。
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