不動産における相続税評価額とは?計算方法をご紹介!
税金に関係する土地の価格には、相続税評価額と固定資産税評価額があります。
それぞれ目的が異なる価格ですが、どちらも相続税の申告で必要になるため混同しないよう注意が必要です。
そこで今回は、不動産における相続税評価額とは何か、意味や計算方法をご紹介します。
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不動産相続で知っておきたい相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算する際の基準となる課税価格のことです。
自治体が固定資産税評価額のように計算して通知するのではなく、納税者が自ら計算しなければなりません。
相続財産には現金、預金、土地などさまざまな資産が含まれますが、これらをそれぞれ評価して総額を把握します。
評価方法は財産ごとに決められており、その評価方法に従って計算した財産の価額が相続税評価額となります。
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不動産相続における相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
相続税評価額の計算方法(家屋・建物)は、故人が利用していたか第三者に貸していたかに応じて異なります。
故人が利用していた場合の計算方法は「固定資産税評価額×1.0」です。
固定資産税評価額が1,000万円の場合、相続税評価額も1,000万円となります。
第三者に貸していた場合の計算方法は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。
借家権は家屋評価額の30%と定められています。
固定資産税評価額が1,000万円の場合、借家権評価額は「1,000万円×0.3=300万円」です。
相続税評価額は「1,000万円-300万円=700万円」となります。
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不動産相続における相続税評価額の計算方法(土地)
相続税評価額の計算方法(土地)は、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
路線価方式は、道路に面する土地1㎡あたりの評価額で、路線価が設定されている地域の土地はその路線価に基づいて評価されます。
路線価地域であるかは、路線価図や評価倍率表で確認することが可能です。
計算方法(土地)は「路線価×各種補正率×土地面積」となっていますので、国税庁のホームページや土地の契約書などを参照して計算してください。
路線価が定められていない地域の土地は、倍率方式で計算されます。
倍率方式の計算は「固定資産税評価額×倍率」です。
とくに貸家建付地や借地権が付いている土地、広すぎる土地は減額要素になるため、申告することで大幅な節税が期待できます。
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まとめ
不動産の相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算する際に基準として使う課税価格です。
家屋・建物の計算方法は、故人が利用していたのか第三者に貸していたのかで異なります。
土地の計算方法には路線価方式と倍率方式の2種類があるので、路線価が設定されている地域か確認しましょう。
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