相続税の更正の請求とは?更正の請求が必要なケース・実際の流れもご紹介

相続税の更正の請求とは?更正の請求が必要なケース・実際の流れもご紹介

相続税を払い過ぎた場合は、更正の請求をおこなう必要があります。
しかし、そもそも更正の請求とは何か、手続きはどのような流れですすむのかなど、疑問が浮かぶ方も多いでしょう。
そこで今回は、相続税の更正の請求とは何か、そして請求が必要になるケースと手続きの流れをご紹介します。

相続税の更正の請求とは

相続税の更正の請求とは、誤った申告や状況変化などを理由に、払い過ぎてしまった相続税を返還してもらう手続きのことです。
更正の請求は期限が設けられており、相続税の申告期限のはじめから原則5年以内に設定されています。
つまり、相続が開始となるタイミングから起算して、5年と10か月が過ぎるまでに更正の請求をおこなわなければいけません。
ただし、後発的理由と呼ばれる特別な事情が発生した際は、5年10か月以降であっても更正の請求は可能です。
特別な事情により更正の請求をおこなうときは、事情が発生した翌日から起算して、4か月以内の請求が必要になるため注意しましょう。

相続税の更正の請求が必要になるケース

未分割だった財産が分割されたケースでは、相続税の更正の請求をおこないます。
遺産の分け方に関する話し合いがまとまらなくても、申告期限内に法定相続分を受け取ったとみなして申告するため、後日分割した場合は正式な申告が必要になるためです。
更正の請求が必要なケースは、認知や廃除などが理由で、相続人の異動があった場合も当てはまります。
具体的な事例は、亡くなった方が認知した子どもの発覚、相続人廃除の取り消しなどです。
また、遺言書の発見時はあらためて遺産を分割しなければならず、ケースによっては最初の分割時と比べて、受け取る遺産が少なくなることもあります。
その場合は、納めるべき相続税が安くなるので、更正の請求が必要です。

相続税の更正の請求をおこなうときの実際の流れ

更正の請求の流れは、まず必要書類の準備からはじめます。
更正の請求書およびその次葉と、遺言書など更正の請求が必要な事由を証明するための資料、本人確認書類と修正申告書をそろえておきましょう。
書類の準備を終えたら、次の流れとしてそろえた書類を税務署に提出することが必要です。
提出したあとは税務署による調査が実施され、必要と判断されれば、電話あるいは面談での調査も実施されます。
書類の提出から2~3か月後には更正通知書、そのあとには国税還付振込通知書が届き、指定先の口座へ還付金が振り込まれることにより手続きは終了です。

まとめ

相続税の更正の請求とは、余計に払った相続税の還付を求める手続きのことです。
未分割の状態だった財産を分割したときや遺言書が見つかったケースなどで、更正の請求が発生します。
実際に請求する際は集めた書類を税務署に提出し、後日還付金が振り込まれる流れで手続きがすすみます。
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