相続対策としての家族信託とは?仕組みやメリットも解説
相続対策として「家族信託」をご検討されている方もいらっしゃるでしょう。
「家族信託」は、相続対策だけでなく、親の認知症対策として有効であるなどメリットが多いことをご存じでしょうか。
今回は、家族信託とはどのようなものか、家族信託のメリットやデメリットについても解説します。
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家族信託とは何か?
家族信託とは、財産管理の1つの方法です。
この方法では、所有権を「財産権」と「財産を管理運用処分できる権利」に分け、後者を子どもに委ねることが可能です。
財産の所有者である親が認知症になってしまった場合でも、「家族信託」を活用すれば、親に代わり子どもが財産の管理や運用、処分をおこなうことができます。
また、家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者間で進められます。
「委託者」が財産の管理を「受託者」に任せ、その財産を「受託者」が管理し、その財産から発生した利益を「受益者」が得る仕組みです。
このような「家族信託」が、家族の高年齢化に伴う相続対策や、認知症問題への対応方法として広まってきています。
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家族信託のメリット
家族信託では「財産管理が委託者の判断能力に影響されない」ことがメリットの1つでしょう。
親が認知症により、財産を管理することが難しくなると口座が凍結され、お金の引き出しや自宅の売却もできません。
また、成年後見人制度では、本人の財産を守ることに重点が置かれるため、それに反した財産の活用や処分などはできません。
一方、先述したように「財産を管理運用処分できる権利」を子どもが持つことができるので、子どもの裁量に委ねられる点が大きなメリットです。
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家族信託のデメリット
先述したように、家族信託では親が「委託者」と「受益者」となり、子どもが「受託者」となる場合がほとんどです。
家族信託は、相続が前提で「受託者」を決定するため、受託者となった子どもは財産をそのまま相続する可能性が高いです。
一方で、受託者にならなかった子どもは信託財産を相続する可能性が低く、選ばれた受託者への感情的な溝が深まる可能性が考えられるでしょう。
また、家族信託には十数年程度の歴史しかないため、専門家が少ないこともデメリットといえます。
家族信託を専門としている人は少ないので、法律や制度の知識に詳しい弁護士や司法書士など相談すると良いでしょう。
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まとめ
家族信託とは、所有権を「財産権」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを「受託者」として子どもに渡すことができる制度です。
「財産管理が委託者の判断能力に影響されない」ことがメリットで、成年後見人制度よりも柔軟であり、親の認知症対策としても有効です。
家族信託のデメリットとしては、「受託者への感情的な溝が深まる」「専門家が少ないこと」ことが挙げられます。
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