相続のやり直しに期限や時効はある?やり直しの手続きについても解説

相続のやり直しに期限や時効はある?やり直しの手続きについても解説

一度決めた相続分割であっても、後からやり直したいと考えるようになるケースもあります。
いつまでやり直しが可能なのかについて事前に知っておけば後々慌てずに対処できるため、知識として知っておくと良いです。
そこで今回は、相続のやり直しに期限や時効があるのか、またやり直しの手続きについても解説します。

遺産相続の時効と期限について

遺産相続において、やり直しの可能性を知るうえで時効と期限の違いを理解することが重要です。
時効とは、一定期間が経過することで権利の消滅や取得を認める制度であり、消滅時効と取得時効があります。
消滅時効は一定期間内に必要な手続きをおこなわないと権利が消滅します。
一方、取得時効は一定期間権利者と認められる状態にあると権利が取得される制度です。
期限とは、手続きをおこなわなければならない期間を指しますが、この期間が過ぎると手続きをする権利がなくなるだけで、権利の消滅や取得とは直接関係ありません。

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期限のある遺産相続の手続きとは

ここで、期限のある遺産手続き一覧の一部を解説します。

●死亡届:死亡後7日以内
●健康保険:死亡後14日以内
●年金:厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内
●相続放棄:相続があることを知ってから3か月
●相続登記:不動産相続を知ってから3年以内


このほかにも遺留分侵害額請求や相続回復請求権など、期限がある手続きはさまざまあります。
各手続きを期限以内におこなわないと、ペナルティーが生じる場合もあるため注意が必要です。

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相続分割のやり直しは可能?

遺産分割請求権には原則として時効が適用されません。
相続開始後何年経っても遺産分割協議をおこなうことが可能であり、やり直しも自由です。
相続人全員が同意すれば、一度合意した内容を変更することも可能です。
ただし、遺産分割協議において重大な錯誤や強迫などの問題が生じた場合、相続人全員が合意しなくてもやり直しの請求が認められることがあります。
しかし、この場合には遺産分割の取消権に時効が適用されることに留意する必要があります。
具体的には、詐欺や強迫があったと気づいてから5年が経過すると、時効が生じてやり直しの権利が失われる可能性があるでしょう。
遺産の分割は時間が経つにつれて複雑化することが多いため、早めの解決を図ることが相続人間での合意形成にとって有益です。

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まとめ

分割協議によって合意済みであっても、相続のやり直しをすることは可能です。
分割のやり直しをおこなう際は、相続人全員の合意が必要になります。
分割協議で詐欺や強迫があったと認められる場合は合意なしにやり直しができますが、その場合の取消権には5年の時効があります。
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