売却する不動産に心理的瑕疵がある場合どうする?売却価格への影響も解説

売却する不動産に心理的瑕疵がある場合どうする?売却価格への影響も解説

不動産の売却を検討する際、できるだけ早くスムーズに売りたいと考える方が多いのではないでしょうか?
しかし、物件に何らかの心理的瑕疵がある場合、売却活動や売却活動に大きな影響を与えることがあります。
本記事では、心理的瑕疵が何であるか、売却価格への影響、および告知義務について解説します。

心理的瑕疵とはなにか?

心理的瑕疵とは、冒頭で述べたような物件に対して購入者が心理的な抵抗を感じる原因となる要素です。
このような心理的瑕疵のある物件は、いわゆる「事故物件」と呼ばれることもあり、過去に事件や事故があった場合に該当します。
これにより、購入者が物件を避ける可能性が高まり、取引が難しくなることがあります。
また、心理的瑕疵がある物件の売却には告知義務が課せられており、事実を隠すことはできません。
売主は、買主に対して誠実に情報を提供する必要があります。

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心理的瑕疵がある不動産の売却価格はどうなる?

心理的瑕疵がある不動産の売却価格は、通常の物件と比べて大幅に下がることがあります。
価格の下落幅は個別のケースによって異なるため、一概には言えず、事件や事故の内容によって判断されます。
例えば、孤独死や自然死が発生した物件は、一般的に市場価値が下がる傾向です。
さらに、事件性のある死が発生した物件は、より大幅な価格下落が予想されます。
このように、心理的瑕疵の内容次第で、価格への影響が大きく変わります。

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心理的瑕疵の告知義務について

先述したように、売却予定の不動産に心理的瑕疵がある場合、売主には告知義務が課せられています。
とくに、不自然な死が発生した場合、その情報を買主に伝えることが求められます。
一般的には、重要事項説明書に記載して説明するほか、賃貸借契約書の条項に盛り込むこともあります。
告知の期間については、事件や事故の内容に応じて異なりますが、3年間は告知が必要となる場合もあるので、注意が必要です。
また、売主には心理的瑕疵に関する調査義務があり、事実を隠すことは許されません。
売主が適切な情報提供を怠ると、契約解除の可能性や損害賠償請求といった法的責任が発生することがあります。

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まとめ

心理的瑕疵とは、物件に対する心理的な抵抗要素のことで、心理的瑕疵のある物件を「事故物件」ということもあります。
この心理的瑕疵は売却価格に大きな影響を与え、通常よりも価格が下がることがあります。
また、売主は買主への告知義務があり、隠さずに情報提供しなければなりません。
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