海外在住中でも不動産売却は可能?売却の流れや注意点も解説
海外在住中でも日本の不動産を売却することは可能です。
しかし、非居住者としての手続きや税務上の注意点が多いため、慎重な対応が求められるでしょう。
そこで今回は、海外在住者が日本の不動産を売却する際の流れや、注意点について解説していきます。
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海外在住でも日本の不動産は売却は可能?
基本的に、海外在住中でも日本の不動産を売却することは可能です。
しかし、1年以上の予定で海外に出国している場合、日本国内での居住者ではなく「非居住者」としてみなされます。
非居住者になると、日本国内に住所がないため、住民票がなくなります。
このため、不動産売却手続きをおこなう際には、国内にいる信頼できる司法書士などの法律専門家を代理人として選任し、売却手続きの代行を依頼することが一般的です。
代理人を選任することで、不動産売却に必要な手続きや書類の提出がスムーズに進み、海外在住者であっても安心して不動産を売却することが可能となります。
また、代理人が適切に手続きを進めることで、売却の進捗を把握しやすくなり、トラブルの発生を防ぐことができるでしょう。
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海外在住で日本の不動産を売却する流れ
海外在住中に日本の不動産を売却する場合、まず信頼できる不動産会社と司法書士を探すことが重要です。
不動産会社は、売却活動をサポートし、適切な市場価格で物件を売却するためのアドバイスを提供してくれるでしょう。
また、司法書士は、売買契約の法的手続きを代行し、必要な書類の作成や提出を担当します。
売却を依頼する業者が決まったら、次に売却に必要な書類を準備します。
この書類には、登記簿謄本や、売主の身分証明書などが挙げられるでしょう。
書類がそろったら、不動産会社が買主を見つけ、売買契約を結びます。
契約が成立したら、司法書士が最終的な手続きをおこない、物件の所有権移転が完了します。
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海外在住で日本の不動産を売却する際の注意点
海外在住者が日本の不動産を売却する際には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、非居住者として不動産を売却した場合、その売却益に対して10.21%の税率で課税される点です。
この税金は、売却益から自動的に源泉徴収されるため、手元に残る金額が減ることを覚えておく必要があります。
また、海外在住者であっても、日本国内で不動産売買をおこなった場合には、源泉徴収がおこなわれるだけでなく、売却益に対する所得税の申告が必要となります。
非居住者であっても、日本国内で得た所得に対しては日本での確定申告が義務付けられているのです。
これらの注意点をしっかりと理解し、適切な対応をおこなうことで、海外在住中の不動産売却が円滑に進むでしょう。
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まとめ
海外在住中でも、日本の不動産を売却することは可能です。
売却の流れでは、信頼できる不動産会社や司法書士の選任が成功の鍵となります。
また、売却時の税務手続きについても、十分な注意が必要です。
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