相続した不動産は3年以内の売却で節税になる?利用できる特例も解説
相続した不動産を売却する際、節税を考えることは非常に重要です。
とくに、「相続空き家の特例」や「取得費加算の特例」を適用することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能です。
そこで今回は、これらの特例の概要と注意点について解説していきます。
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相続空き家の特例について
「相続空き家の特例」とは、相続した空き家を売却する際に適用できる譲渡所得税の特別控除です。
この特例を利用することで、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるため、非常に大きな節税効果を期待できます。
ただし、この特例を適用するためには、いくつかの厳しい条件を満たさなければなりません。
まず、相続した不動産が1981年5月31日以前に建てられたものであり、相続開始から売却時まで空き家として維持されていることが必要です。
さらに、売却が相続から3年以内におこなわれ、かつ売却価格が1億円以下であることが求められます。
このような条件をクリアすることで、相続空き家の特例が適用され、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することができます。
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取得費加算の特例について
「取得費加算の特例」は、相続した不動産の売却時に相続税を取得費に加算できる特例です。
この特例を利用することで、譲渡所得税を計算する際に売却費用として相続税分を加算でき、節税効果を高めることが可能です。
取得費加算の特例を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、不動産を相続または遺贈によって取得していることが前提です。
さらに、その不動産に対して相続税が発生し、相続税の申告期限から3年10か月以内にその不動産を売却することが条件となります。
これらの条件をすべて満たすことで、取得費加算の特例が適用され、譲渡所得税の節税につながります。
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相続した不動産を売却するときの注意点
相続した不動産を売却する際には、いくつかの注意点があります。
まず、不動産を売却する前に、故人から相続人への名義変更手続きを完了させることが必要です。
この手続きが完了していないと、売却手続きが進められないため、速やかに法務局で相続登記をおこないましょう。
また、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」は併用できないため、どちらを利用するか事前に慎重に判断する必要があります。
税務計算をおこなったうえで、どちらの特例を利用するかを決定し、最大限の節税効果を狙いましょう。
さらに、相続税の取得費加算の適用を受けるためには、売却を相続開始から3年10か月以内におこなう必要があるため、売却に向けた準備はできるだけ早めに行動することが求められます。
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まとめ
相続空き家の特例を利用すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
取得費加算の特例では、相続税を売却費用に加算することが可能です。
ただし、これらの特例を適用する際には、名義変更や期限、併用できないことに注意が必要です。
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