不動産売却にかかる費用の種類は?相場金額や利用できる控除も解説
不動産を売却する際には、売却金を手にするまでにさまざまな費用がかかります。
場合によっては想定よりも多額の費用が必要になることもあるため、売却前にどのような費用がかかるか確認することが大切です。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用の種類と相場金額、利用できる控除も解説します。
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不動産売却にかかる費用の種類
不動産売却時には、売買契約関連の費用のほか、住宅ローン関連の費用や売却後にかかる税金などがあります。
売買契約関連の費用として挙げられるのは、買主との間で交わす売買契約書に必要な印紙税と、仲介を担当する不動産会社へ支払う仲介手数料です。
また、住宅ローン関連の費用となるのは、残っている住宅ローンの繰り上げ返済にかかる費用や、売却する不動産にかけられた担保を外す抵当権抹消登記費用です。
さらに、売却が完了した後には、利益に対して譲渡所得税・住民税・復興特別所得税もかかります。
このほかにも、売却前の測量費や解体費用、ハウスクリーニング費用や引っ越し費用も、売却までの一連の流れに必要な費用です。
それぞれに金額の目安や支払時期が違うため、費用の種類一覧を作成したうえでシミュレーションすることが大切です。
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不動産売却にかかる費用の相場金額
まず、印紙税とは契約書に貼る印紙の代金であり、契約書に記載する契約金額によって必要な費用が異なります。
契約金額が1,000万~5,000万円であれば2万円となり、軽減税率が適用されると1万円です。
仲介手数料は法律で上限が決められているため、その金額を相場として計算しましょう。
住宅ローンの繰り上げ返済の費用は利用している金融機関によって違うほか、窓口・電話・インターネットなどの手続き方法によっても違いがありますが、おおよそ5,000~3万円が相場です。
抵当権抹消登記費用は1,000円で、手続きを司法書士に依頼した場合には1万~5万円ほどがかかります。
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不動産売却費用の節約方法と利用できる控除
遠方にある不動産を売却する際などは、現地を訪れる回数を減らせば交通費の節約につながります。
また、時間に余裕のある方ならば、抵当権抹消登記費用を節約するために自分で手続きをおこなうのもおすすめです。
さらに、住まなくなってから3年以内の売却など一定の条件を満たす場合、3,000万円の特別控除の対象となります。
このほかにも、売却するものが相続した不動産である場合にも、一定の条件を満たしたうえで譲渡所得税の控除が受けられます。
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まとめ
不動産売却時には、印紙税・仲介手数料・抵当権抹消登記費用といった種類の費用がかかります。
仲介手数料には上限が定められていて、抵当権抹消費用は司法書士に依頼するかどうかで相場金額が違います。
交通費の節約や税金の控除を受けるなど、売却費用の節約についてもチェックしてみてください。
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