相続した不動産を売却する際の流れについて!特例や注意点も解説!

相続した不動産を売却する際の流れについて!特例や注意点も解説!

不動産相続を予定しており、これからどのような流れで手続きをすることになるのか気になっている方は多いでしょう。
不動産相続では、限られた時間内でさまざまな手続きをおこない、状況に応じて税金も納めなければなりません。
今回は相続した不動産を売却するまでの流れや、発生する可能性のある税金、そして注意点について解説します。

相続した不動産を売却するまでの流れ

不動産相続が発生したら、まずは遺言書を確認したうえで相続人を確定させ、必要書類をそろえましょう。
必要書類は「相続人全員の戸籍謄本」「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「被相続人の住民票の除票」などです。
続いて相続人同士で遺産分割協議をおこない、誰が不動産を相続するのかを決めて、不動産会社と媒介契約を締結しましょう。
買主が見つかったら売買契約を結び、決済と同時に引渡しをおこなうのが、売却までの基本的な流れです。

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不動産売却にかかる税金の種類や計算方法や控除について

相続した不動産売却にかかる可能性のある税金は、「譲渡所得税・住民税」、「印紙税」、「登録免許税」です。
譲渡所得税は、売却価格から取得費を差し引いた利益に対して課税される税金で、税率は所有期間5年以下で39.63%、所有期間5年以上で20.315%となります。
印紙税は売買額によって異なり、1,000~5,000万円の場合は10,000円です。
登録免許税は、不動産の数×1,000円で計算します。
また、相続した不動産の売却にかかる税金は、「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円控除」などの特例を摘要できます。

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相続した不動産を売却するときの注意点

相続した不動産は、亡くなった人の名義のままでは売却できないため、事前に相続登記の手続きが必要です。
不動産の欠陥を隠して売却すると「契約不適合責任」を問われ、損害賠償請求を受ける恐れがあることも注意点として覚えておきましょう。
また、遺産分割には長い時間がかかりやすいことも注意点のひとつです。
相続税の納税期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と決まっているため、相続発生時はすぐに遺産分割協議をおこない、不動産売却を進めましょう。

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まとめ

不動産相続後は、必要書類を集めて不動産会社と媒介契約を結び、買主を探すのが基本的な売却の流れです。
売却時には譲渡所得税などが発生する可能性がありますが、控除や特例を適用して税負担を軽減できる場合があります。
相続税には納税期限があるため、相続発生時はできるだけ早く不動産会社に相談しましょう。
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