不動産売却で提出する登記簿謄本について!見方やいつ必要なのかも解説

不動産売却で提出する登記簿謄本について!見方やいつ必要なのかもを解説

不動産の売却は一生のうちに何度もあるものではないうえ、その手続きに用意する書類も多く、初めて聞く名称のものがほとんどでしょう。
ただ売却には大きな金額のお金が動くため、しらないままで手続きを進めると、二度手間やトラブルの原因となりかねません。
ではその代表的なものである登記簿謄本とはどういったものなのか、その取得方法や、いつ必要なのか、そして見方を解説していきます。

不動産売却で用意する登記簿謄本とは

登記簿謄本とは、不動産登記の内容が記載された登記簿を複写したものに、法務局が印鑑を押した公的な証明書です。
そこには所有者の氏名や住所の他に、物件の所在地や床面積、地目や設定されている権利などの登記内容が記載されています。
ただ謄本とは原本を写し取った書面をいい、現在では登記内容が電子データ化されており、正確には謄写ではありません。
そのため今は電子データを反映したものを登記事項証明書として取得でき、名称は異なりますが、内容は同じです。

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不動産売却時の登記簿謄本はいつ必要か

いつ必要か、に関してはまず売買時、また住宅ローンの申し込みのタイミング、そして確定申告時など多くの場面で提出となります。
不動産の現況や権利、財産評価など登記内容を確認するために提出や添付が求められ、土地と建物を合わせると何通か必要です。
取得方法の1つは法務局でおこなうもので、交付申請書に住所や氏名、不動産の所在地などを書き入れて請求します。
もう1つの取得方法はオンラインによるもので、申請者が情報を登録しておこなう方法と、ソフトをダウンロードしておこなう方法があります。

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不動産売却での登記簿謄本の見方

まず表題部には土地の場合は特定する所在地や地目と地積、建物の場合は構造や床面積など基本的な情報が記されているかを確認するのが見方のポイントです。
その際、登記の日付も忘れずにチェックしましょう。
権利部(甲区)は所有権に関わるもので、登記の目的や権利者が記載されており、過去にどういった用途で使われ、またその頻度や差し押さえの有無などが確認できます。
権利部(乙区)は所有権以外に設定されている権利の記載があり、とくに抵当権設定の欄での所有者の財政状況がどう記されているかをチェックしてください。

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まとめ

登記簿謄本とは不動産登記の内容が記載されているもので、現在はデータ化した内容を反映した登記事項証明書の形式で取得可能です。
売買時や住宅ローンの申し込み時に必要となるため、何通か用意しておくといいでしょう。
土地や建物を売却する際の登記簿謄本の見方は、所有権や抵当権など権利に関する項目をとくに注意してみてください。
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