相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いや請求方法を解説
亡くなった親の遺産を相続したが、他の相続人と比べ極端にその価額が低かったり、遺言を盾に遺産をもらえなかったりする方は少なくありません。
公平でない生前贈与や遺言は遺産の分配でトラブルを引き起こす原因となります。
では不公平な相続があった際の遺留分侵害額請求とはどういった内容か、また遺留分減殺請求権の違いや実際におこなう方法を解説していきましょう。
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相続時の遺留分侵害額請求とは
まず遺留分とは、遺留分権利者の遺産の取得分を法的に保障したもので、遺留分権利者が与えられている最低限の遺産を得る権利を示します。
そのうえで遺留分侵害額請求とは、遺留権利者に法で定められた遺留分が与えられなかった、つまり侵害されたときに、侵害した方へ請求できる制度です。
遺留分が与えられない理由には、親族間での不公平な生前贈与や一方的な遺言があり、遺産を受け取れない方は、金銭での清算を求める行為が認められています。
ただこれをできる方は配偶者と子ども、孫・ひ孫、そして親や祖父母などで、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。
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相続の際の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
2019年7月1日に民法が改正され、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求と改められ、名称とともに内容も変更されました。
両者の違いとしてまずは清算方法で、遺留分減殺請求では現物返還が認められていましたが、現行法では金銭での清算に変わっています。
次に生前贈与の期間が旧法ではすべてを含むとなっていますが、現行法では死亡前の10年間と定められています。
その他にも2019年7月1日以降では、支払い猶予や請求後の効果も違いがあるため、誤解がないよう相続時には確認してください。
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相続の際の遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求をおこなうには、まずは親族間で話し合う機会を設けるのが望ましく、場合によっては弁護士に相談するのもよいでしょう。
ただ話し合いが長引きそうだったり、訴訟になりそうになったりする場合は、権利の消滅時効が近づいてくるケースもあります。
このような場合には、内容証明郵便を利用して時効を止め、権利の消滅を防ぐのがおすすめです。
そしてもう1つの方法が請求調停で、裁判所に申し立てをおこなうと、調停委員が交渉の仲介役を担ってくれます。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、遺産の分配が不当とみなされたときにその侵害額を金銭にて請求できる権利です。
なお1970年7月1日の民法改正によりそれまでの留分減殺請求権から名称と内容が変わりました。
相続は話し合いで解決するのが好ましく、もしまとまらず訴訟となる場合は内容証明の送付や請求調停を利用しましょう。
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