不動産売却方法の種類の違いとは?離婚や相続時の注意点も解説

不動産売却方法の種類の違いとは?離婚や相続時の注意点も解説

不動産売却といっても、売却方法や売却の理由によって必要な手続きや注意するべき点が異なります。
あらかじめポイントを押さえておけば、ストレスを軽減してスムーズな売却が可能です。
そこで今回は、不動産売却方法の種類の違いと離婚や相続時の注意点について解説します。

不動産売却における仲介と買取の違い

不動産における仲介と買取の違いは、買主が違う点です。
仲介は不動産会社を通して個人の買主と取引をするのに対し、買取は不動産会社が買主になります。
不動産会社による買取のメリットは、売却活動の手間が少なく短期間で売却が完了する点です。
個人の買主を探す売却活動が省け、内覧対応も必要ありません。
不動産を早く手放したい事情があるときや、一般に買主が見つかりにくい条件の不動産売却では買取が適しています。
一方で、市場相場よりも売却価格が安くなることが多い点は、買取のデメリットです。

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離婚で不動産売却をするときの注意点

離婚時に不動産売却をするときは、売却のタイミングに注意が必要です。
離婚届を提出する前に売却金の分与や家の名義変更などをおこなうと、贈与とみなされ、贈与税や不動産取得税を課税される可能性があります。
離婚届を提出した後の家の売却金は財産分与とみなされ、離婚の手続きの一部となります。
家の住宅ローンの名義変更はできないため、ローン残債があるときは名義人が返済義務を負うことが一般的です。
ただし、夫婦間の話し合いにより2人で分担するケースや、名義人でない一方も連帯保証人にとしての返済義務を負っているケースもあります。
後々のトラブルを避けるため、返済義務の負担についてしっかり協議しておくことをおすすめします。

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相続した不動産を売却するときの注意点

亡くなった親が所有していた不動産を相続したときは、遺産分割協議において注意が必要です。
相続人が複数いるときは、遺産分割協議によりすべての相続人の同意を得られなければ、不動産の売却はできません。
遺産分割協議により不動産を相続する相続人が決まったら、次は相続登記をする必要があります。
相続登記とは、不動産の名義変更をするための手続きで、名義変更により所有権を持ってから初めて売却活動がおこなえます。
相続による不動産売却では、税金の計算にも注意が必要です。
不動産の取得費用を明確にしておくことや控除制度の活用によって税金の負担を減らせるため、申告の前によく調べるようにしましょう。

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まとめ

不動産売却において、仲介は個人の買主と取引をするのに対し、買取は不動産会社が買主となる違いがあります。
離婚時の不動産売却では、売却のタイミングや住宅ローンの残債について注意が必要です。
相続した不動産を売却するときは、遺産分割協議や相続登記をしっかりおこない、適切な手続きに則って売却を進めましょう。
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