不動産売却における住民税の申告時期について!計算方法を解説
不動産の売買は大きな金額が動く取引であり、それにともなって発生する税金の金額も大きくなりがちです。
発生する税金の種類や金額についての下調べが不十分だった場合、支払いが困難になったり、長期的な資金計画が崩れたりする場合もあるでしょう。
そこで今回は不動産売却における住民税について、その概要と申告時期、計算方法を解説します。
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不動産売却における住民税とは?
住民税とは、都道府県に納める都道府県民税と、市区町村に納める市区町村民税を合わせた税金のことです。
標準の税率は10%として定められており、その金額は前年の所得を基準として決定されます。
不動産売却における住民税は、売却によって譲渡所得が発生した際にのみ支払い義務が生じます。
詳細な計算方法はあとで解説しますが、不動産を購入した際よりも安く売却した場合は、不動産売却に関する住民税の支払いは不要です。
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不動産売却における住民税の申告時期
不動産売却における住民税は、売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日の間に所得税と一緒に申告することになっています。
確定申告した住民税については、同年の5月以降に市区町村から納付書を使って納めることになります。
納税の方法は、一括払いと4回の分割払いが選択可能です。
不動産を売却した時期によっては納税までに長い期間が空くので、忘れないように資金を準備しておきましょう。
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不動産売却における住民税の計算方法
不動産売却における住民税を算出するためには、まず課税対象となる譲渡所得の計算が必要です。
譲渡所得は、不動産の売却費用から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費とは不動産を購入した際にかかった費用のことであり、購入代金や仲介手数料、不動産取得税、設備費などが含まれます。
譲渡費用は不動産売却時にかかった費用のことであり、該当するのは仲介手数料や印紙税など、売主が負担したもののみです。
この譲渡所得に所定の税率をかければ住民税は算出できますが、不動産を所有していた期間によって税率は変化します。
住民税の税率は、5年以下所有していた不動産を売却した際の短期譲渡所得では9%、5年を超えて所有していた不動産を売却した際の長期譲渡所得では5%です。
一例として、取得費が4,000万円の不動産を5,000万円で売却し、売却時に200万円の費用がかかった場合、譲渡所得は800万円となります。
この際の住民税の金額は、短期譲渡所得の場合で72万円、長期譲渡所得の場合で 40万円です。
ただし、特例や控除を利用すれば、譲渡所得から一定額を差し引いて計算し、住民税の金額を抑えることも可能です。
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まとめ
不動産売却における住民税とは、売却によって譲渡所得が発生した場合のみ支払うことになる税金です。
住民税は不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に所得税と一緒に確定申告をおこない、その後一括払いか、4回に分けた分割払いで支払います。
譲渡所得の金額によっては住民税も高額になるので、早い段階から資金を準備するためにもあらかじめ目安を計算しておくと良いでしょう。
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