不動産売却で火災保険の解約はいつできる?手続き方法や返金の有無を解説

不動産売却で火災保険の解約はいつできる?手続き方法や返金の有無を解説

不動産売却をした場合、掛けていた火災保険はどうなるのか、返金があるのか、いくら返ってくるのか気になる方もいるでしょう。
返金のための手続き方法や、注意しておくべき事項についても解説をしています。
住宅ローンで購入した建物の売却を検討している方は、参考にしてみてください。

不動産売却時に火災保険を解約する手続き

住宅を購入する際、住宅ローンの条件として火災保険加入が必須となっています。
担保となっている物件が、もしも火災などで被害を受けると価値が減ってしまう場合のために必要です。
ローンの返済中に解約はできませんが、完済して抵当権が解除されてあれば、自分のタイミングで解約できます。
解約は自己申告でおこなう必要があります。
手続きの仕方は、加入している保険会社に問い合わせをして進めていきましょう。

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不動産売却時に火災保険を解約した場合の返金の有無とは

火災保険を期間中に解除した場合、返金があるかどうかは、加入した保険商品の契約条件によって異なります。
掛け捨てタイプの商品であれば、途中で解除しても、お金は戻りません。
積み立て型タイプであれば、解約をした時点の残りの年数に合わせた金額が返済されます。
契約期間が完了して支払われる満期返戻金は受け取れません。
返金される金額は、残りの年数や保険商品によって異なります。

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不動産売却時に火災保険を解約する前に必要な修繕とは

不動産を売りに出し、買い手が見つかり売買契約が完了しても、引渡後のトラブルに注意しましょう。
火災保険を完了後すぐに解約してしまうと、引き渡しまでの間に、火災などが発生し建物が被害を受けた場合、大きなトラブルとなります。
不動産売却では、売主に契約不適合責任が生じます。
契約時に伝えてなかった瑕疵が見つかると、買主から賠償責任を問われる可能性もありますので注意しましょう。
火災保険は、火災だけではなく台風や水害、雪害などで受けた被害にも補償されます。
また、室内で起きた水漏れなど事故による損傷、盗難による被害に対しても使えます。
契約の途中(満期以外のタイミング)で解約することは可能です。
屋根や雨どい、壁紙の交換など不具合などがあれば、保険を使って直せるものは修理しておきましょう。
注意点として修繕は破損や汚損を元に戻すための保険なので、建物の状態を元より良くする目的の工事には対応していません。

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まとめ

マイホームの火災保険は、売却後にローンを完済して、抵当権を解除すればいつでも解約ができます。
売買契約が完了しても、物件の引き渡しまでに災害などで被害を受けてしまう可能性も考慮しておきましょう。
火災以外にも家屋の修繕などにも使えますので、修繕できるものは引き渡しまでに保険を利用して修理するのがおすすめです。
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