土地の相続税の物納とは?物納できる財産やメリットを解説

土地の相続税の物納とは?物納できる財産やメリットを解説

亡くなった親から土地を相続した場合、相続税を支払う必要があります。
相続税は原則として金銭で支払うものですが、どうやっても支払いが難しい方には物納という選択肢があることをご存じでしょうか。
この記事では土地を相続する予定がある方に向けて、土地の相続税の物納とはなにか、物納できる財産やそのメリットについても解説します。

土地の相続税の物納とは?

土地の相続税は、基本的には現金で一括払いすることが求められています。
事情により一括払いが困難な場合は、延納が認められます。
延納とは、すぐに支払える金額を先に納めたうえで、残りの税金を分割して支払う制度です。
延納制度を利用しても、残りの税金の支払いが困難な場合には、物納が認められるケースがあります。
物納できる物の条件として、相続により取得した国内の財産である必要があります。
また、相続税の納付期限までに物納を申請するための必要書類を提出しなければいけません。

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土地の相続税で物納できる財産

物納できる財産には優先順位があり、第1順位の財産がない場合に限り、第2、第3の順位に物納が認められます。
第1順位の財産には、不動産や国債証券、上場株式などが含まれます。
第2順位は非上場株式、第3順位は動産などです。
他に物納できる財産がない場合のみ、物納にあてられる「物納劣後財産」もあります。
土地の場合は、法令違反の建物がある土地や地上権が設定されている土地など、活用が難しい土地が物納劣後財産にあたります。
また、物納ができない「管理処分不適格財産」もあるため注意が必要です。
不動産の場合は、担保権が設定されている土地や境界が不明確な土地、借地権者が不明な土地などがこれに当てはまります。

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土地の相続税における物納のメリット・デメリット

物納のメリットは、土地の売却時にかかる譲渡所得税がかからない点です。
土地の買い手が見つからない場合にも、物納により手放せることはメリットでしょう。
また、物納で収納される金額は相続税評価額で計算されるため、時価よりも高くなる場合があります。
一方で、物納の申請には事前準備が必要であり、条件が厳しい点はデメリットです。
土地の境界が不明確な場合や賃貸借契約書がない場合などは、申請条件を満たすための準備に多くの時間や手間がかかる可能性があります。

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まとめ

相続税の物納とは、延納しても支払いが困難な場合に不動産や株式などの財産によって納税ができる制度です。
物納ができる財産には優先順位があり、条件によっては物納できないとみなされる不動産もあります。
土地を物納するメリットには、譲渡所得税がかからない点や時価よりも高い相続税評価額で計算される場合がある点が挙げられます。
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