相続の寄与分の認定要件を解説!相続人以外の特別寄与料についても解説

相続の寄与分の認定要件を解説!相続人以外の特別寄与料についても解説

相続の際、被相続人(故人)の財産の維持・増加にとくに貢献した場合は「寄与分」が認められます。
生前の被相続人と同居して家事・介護を担っていた方などは、その貢献度に応じて多く財産を受け取れるよう交渉しましょう。
今回は、寄与分の概要と認定の要件、相続人以外の方に認められる特別寄与料について解説します。

相続の寄与分とは

相続の寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した方が、法定相続分以上の遺産を受け取れる制度。
遺産相続の際は、民法で定められた権利の割合に沿って遺産を分配するのが基本です。
しかし、複数いる相続人のうち、生前の被相続人の家業の手伝いや家事・介護を無給でおこなってきた方とそうでない方がいる場合、それを考慮せず均等に分配するのは不公平と言えます。
寄与分という制度は、被相続人への貢献度に応じて相続分を増やし、相続人間の公平を期すためのものです。

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寄与分が認められるための要件

寄与分が認められるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

●被相続人から見た相続人か、相続人ではない親族である
●被相続人の財産の維持や増加に貢献する行為をした
●法律で義務付けられた範囲を超えて特別の寄与をした
●無給またはそれに近い状態であった
●継続性がある行為をした


寄与分が認められるケースは、寄与の内容によって「家業従事型」「金銭等出資型」「療養看護(介護)型」「扶養型」「財産管理型」の5つの型に分類されます。
寄与分の請求には時効はありませんが、遺産分割が確定してしまうと後から変更することは難しいため、寄与分を求めたい場合は遺産分割協議中に申し出ましょう。

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特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人ではない親族による特別な寄与が認められる場合に、相続人に対して寄与料を請求できる制度です。
具体的には、被相続人の息子の妻が介護を全面的に担っていた場合など。
元来、被相続人の財産を受け取れるのは相続人のみであったため、相続人以外の方が財産の維持・増加に大いに貢献したにも関わらず報われない例が多くありました。
この不公平を解消するため、2019年7月におこなわれた民法改正によって特別寄与料の制度が創設されました。

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まとめ

相続の寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した方が、法定相続分以上の財産を受け取れる制度のこと。
寄与分が認められるケースには「家業従事型」「金銭等出資型」「療養看護(介護)型」「扶養型」「財産管理型」の5つの型があります。
被相続人の子の配偶者など、相続人ではない親族が特別な寄与をした場合には、相続人に対して特別寄与料を請求することが可能です。
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