相続するなら現金と不動産どっちが得?得られるメリット・デメリットをご紹介
将来相続する予定の財産に不動産がある場合、そのまま不動産として相続する方法と現金にして相続する方法があります。
相続について考えるのであれば、不動産と現金どっちが得かを検討しておくことが大切です。
今回は、相続するなら現金と不動産どっちが特なのか、不動産を相続するメリットとデメリット、現金を相続するメリットとデメリットをご紹介します。
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相続するなら現金と不動産どっちが得なのか
財産を相続するにあたり、現金と不動産のどっちが得なのかは相続の状況によって異なります。
節税を心掛けるのであれば、不動産をそのままの形で相続するのがお得です。
相続税は相続財産の価値に応じて課されますが、不動産であれば相続税評価額が時価の70%になります。
相続税の計算の仕組みにより、不動産のほうが相続税を安くできるのです。
現金で相続すると、現金の額面通りの価値に相続税が課されます。
また、不動産であれば控除などを利用してさらに減税できる可能性があるでしょう。
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不動産を相続するメリットとデメリット
不動産と現金のどっちが得なのかは、その財産をどう活用したいかによっても異なります。
不動産のメリットは、相続後に賃貸物件として活用すれば収入源にできる可能性がある点です。
また、小規模宅地等の特例を利用できる不動産であれば、さらなる節税も望めます。
「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」に当てはまれば、節税できる可能性が高いです。
一方、デメリットは複数人での分割が難しく、トラブルになりやすい点にあります。
不動産は物理的に分割できないため、持分を分割にするか相続する方がほかの方にお金を払う方法をとる必要があるでしょう。
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現金を相続するメリットとデメリット
現金と不動産どっちが得かについては、何人が相続するかによっても変わります。
不動産の場合、物理的に分割できないため誰がどのような形で相続するかが決まらず遺産分割協議がまとまらない場合も多いです。
現金であれば、金額でそのまま分割できるため法定相続分に合わせて分配できます。
また、現金は不動産よりも使い道が広く、投資などさまざまなことに活用できるでしょう。
一方で、デメリットとしては現金で相続すると節税にはならないことが挙げられます。
現金は額面通りの価値で相続税を請求されるため、不動産のように税額を軽減できません。
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まとめ
節税の一点に的を絞るのであれば、不動産をそのまま相続するほうが得になります。
一方で、物理的に分割できる財産ではないため、複数人の相続人がいるとトラブルになりやすいです。
現金は分割しやすく用途も広いですが、節税にはならないため状況によって選ぶ必要があります。
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