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相続税は自分で申告できる?自分で申告する流れも解説

相続税は自分で申告できる?自分で申告する流れも解説

不動産や遺産を相続する予定がある方は、相続税の申告を自分でできるかお悩みではありませんか?
相続税の申告は自分でできますが、自己申告をおすすめできるケースとできないケースがあるため、見極めが大切です。
そこで今回は、相続税の自己申告がおすすめできるケースや、相続税を自分で申告する流れも解説していきます。

相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告は、相続遺産の総額が少ない方、相続人が少ない方、相続財産の中に土地が含まれていない方であれば、自力でも申告しやすいです。
ただし、申告を漏らすと過少申告加算税を課せられてしまうので、自分での申告にはリスクが伴う点に注意をしましょう。
相続税の申告が必要なケースは、「相続財産が基礎控除額を超えるケース」「相続税の控除や特例を受けるケース」のいずれかです。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で算出してみましょう。
相続税の特例や控除を受けると、相続税が発生しない場合があります。
しかし、特例や控除を受けると相続税の有無に関わらず申告が必要なので、覚えておきましょう。

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相続税の自己申告がおすすめのケース

相続する遺産総額が多くない方は、相続税の自己申告がおすすめです。
遺産総額が多くない方は、申告漏れがあったとしても過少申告加算税で課せられる額は比較的少額に抑えられます。
また、遺産総額が少なければ、数字を書き間違えるリスクも少ないです。
さらに、相続人が一人の場合も自分での申告がおすすめといえます。
相続人が一人であれば、財産分割協議をしたり、相続人ごとに納税額を計算したりする手間が省けるため、自分でも簡単に納税額を算出できます。
そして、土地を相続していない場合も相続税の算出方法が単純なので、自分での申告がおすすめです。

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自分で相続税を申告する流れ

自分で相続税を申告する場合は、まず税務署の窓口、または国税庁のホームページから申告書の書式を入手します。
次に、国税庁が発表している財産評価基本通達に基づき、相続財産評価額を計算しましょう。
評価方法は、土地・預貯金・投資信託など、相続する財産によって異なるので確認してみてください。
次に、遺言書がない、かつ法定相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を実施します。
相続人が一人、および遺産分割協議が終了したあとは、相続税申告書を作成しましょう。
相続税申告書には多くの表がありますが、ご自身に必要な部分のみ記載すれば問題ありません。
最後は、相続税申告書を税務署に提出して終了です。

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まとめ

遺産相続が多くない場合、相続人が一人の場合、相続財産に土地がない場合は、相続税の自己申告がおすすめです。
申告漏れを起こす可能性はありますが、上記の場合は申告漏れを起こしても過少申告加算税が少ないので、自分で申告するリスクを軽減できます。
相続税を自己申告したい方は、本記事の流れを参考に手続きを進めてみましょう。
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