代償分割で遺産を相続するメリットとは?遺産分割協議書の書き方もご紹介

代償分割で遺産を相続するメリットとは?遺産分割協議書の書き方もご紹介

家や農地など、複数人で分けにくい遺産を相続する場合は、代償分割を勧められるケースがあります。
しかし、代償分割とはどういった遺産の分け方なのかわからない方は、相続した遺産をこの方法で分けて良いのかと不安に思うでしょう。
そこで今回は、代償分割の概要や、代償分割のメリット・デメリットなどについてご紹介していきます。

遺産の代償分割とは?

代償分割とは、複数いる相続人のなかから代表者1人が現物を相続し、その他の相続人には代表者から代わりの遺産を渡す相続方法です。
一例を挙げると、2,000万円の価値がある不動産を2人で相続した場合、代表者1人が現物を相続し、代表者はもう1人に1,000万円の現金や、それ相当の何かを渡します。
代償分割を採用すると、相続物の原形を保ちながら相続人同士で遺産を等分できるため、売る・売らないのトラブルを防止できる点が特徴です。
ちなみに、遺産の分割方法には、現物のまま分割する「現物分割」、遺産の売却益を分割する「換価分割」、現物を複数人で共有する「共有分割」もあります。

▼この記事も読まれています
相続対策としての家族信託とは?仕組みやメリットも解説

遺産を代償分割するメリットとデメリット

家や農地などは共有名義で相続するケースが多いですが、共有名義で相続した遺産は売却時に共有者全員の許可が必要なので、将来的にトラブルが生まれやすいです。
しかし、相続の際に代償分割で得た遺産は、代表者1人の権限でいつでも売却できる点がメリットになります。
また、代々引き継いできた家や土地などを相続しても、代償分割なら現物を売却せず相続人同士で遺産を等分できる点もメリットです。
ただし、代償分割は代表者が現物を相続する代わりに、ほかの相続人へ代償金を支払う必要があります。
そのため、代表者には資金力を求められる点がデメリットです。
さらに、代償金の決め方や金額でトラブルが起きやすい点もデメリットといえるでしょう。

▼この記事も読まれています
相続税の更正の請求とは?更正の請求が必要なケース・実際の流れもご紹介

代償分割の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法

代償分割を採用する場合は、相続人全員で話し合った内容を、代償金を含め遺産分割協議書に記載しましょう。
遺産分割協議書の書き方は、現物を相続する方を甲、代償金を渡される方を乙とし、住所・氏名・口座番号など、必要な内容を記載します。
遺産分割協議書に代償金を明記すると贈与税はかかりませんが、相続税は発生します。
代償金を支払った側(代表者)と代償金を受け取る側の両方で相続税の支払いが必要です。
代表者の相続課税価格は、「相続した遺産の価値にあたる金額-代償金額」の計算方法でわかります。
一方、代償金を受け取る方の相続課税価格は、代償金以外に相続した遺産が無ければ、代償金額のみです。

▼この記事も読まれています
不動産相続における頻出トラブルとは?事例や解決策をご紹介

まとめ

遺産を複数人で相続する場合は、代償分割を採用すると、現物を売却することなく、相続人同士で遺産を等分できます。
代償分割は共有名義のような売却トラブルを招く心配がないので、家や農地など分割しにくい遺産を相続する場合におすすめの相続方法です。
採用する場合は、遺産分割協議書に代表者や代償金を受け取る人物の情報などを正しく記載し、相続税も両者で納税しましょう。
太宰府市近郊の土地・マンションをお探しなら株式会社うーの家にお任せください。
不動産売却・購入だけでなく、リフォームも対応可能でございます。
福岡市南区・春日市・大野城市・筑紫野市など、その他エリアも幅広くご案内可能でございますので、まずはご相談ください。