不動産売却時の告知書とは?誰が記入するのか・記入時の注意点をご紹介
不動産を売却するときに、必要となる書類はいくつかありますが、そのなかでも重要なものの一つが「告知書」です。
しかし、告知書と聞いてもピンとこない方も多く、いざ書こうと思ってもどう書いて良いのかわからず戸惑う方もいるでしょう。
今回は、不動産売却時の告知書とはどのようなものか、誰が記入するのか、記入時の注意点についてご紹介します。
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不動産売却時の告知書とは
不動産売却時の告知書とは、中古の不動産売却において、売主が買主に対して、不動産の状況を説明する書面です。
告知書は「物件状況報告書」とも呼ばれており、中古マンションや中古一戸建てなど売買の対象となる土地・建物の状況を報告する意味があります。
告知書の目的は、売主が知っている物件の瑕疵を買主に伝えることです。
そのため、告知書は売却後のトラブルや契約不適合責任を回避するために重要な書類といえるでしょう。
告知書には、まず現状の瑕疵を記載しますが、そこには物件の物理的瑕疵だけでなく、事件や事故、自殺などの心理的瑕疵、近隣の環境的瑕疵についても記載する必要があります。
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不動産売却時の告知書は誰が記入する?
不動産売却時に必要な告知書の記入は誰がするのか、迷う方が多いですが、告知書は売主が記入します。
国土交通省からの通達にも、「告知書を買主に渡す場合、この告知書が売主等の責任のもと作成されたことを明確にすること」と記載されています。
告知書を作成したら、最後に売主の記名・押印をおこなうことになっているため、告知書の記入責任は売主にあるといえるでしょう。
告知書の作成は法令で定められた義務ではなりませんが、国土交通省が作成したガイドラインにも提出を促す記載があるため、作成は必要だといえます。
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不動産売却時の告知書を記載するときの注意点
告知書を記載するときの注意点として、売主が必ず自分で記入しましょう。
設備などの不具合は、普段生活している売主でないとわからないことが多く、不動産会社が書いてしまうと後々トラブルのもとになります。
また、告知書は販売開始前までに余裕をもって作成しておくのも注意点の一つです。
売却する物件のすべての不具合を漏れなく記載するのは、短期間では難しいものです。
余裕をもって作成を開始し、販売開始前に完成させておけば、内覧のときにも物件の状況を購入希望者にスムーズに説明することができます。
ほかにも、告知書に記載した建物や土地の不具合は、現在までの対応状況も忘れずに記載しましょう。
たとえ建物に不具合があっても、いつ、どのように対応して、現在どのような状態にあるのか具体的に記載されていれば、買主も安心できます。
例として、雨漏りがあったとして、すぐに修理して、その後再発していないと書かれていれば、買主も納得して購入に踏み切れるでしょう。
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まとめ
不動産売却時の告知書とは、売主が買主に対して、中古不動産の状況を説明する書面です。
告知書は売主が責任をもって記入し、最後に記名・押印します。
告知書作成時の注意点として、必ず売主が記入する、販売開始前までに作成する、不具合について現在までの対応状況も記載する点があります。
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