収益物件を相続する人の決め方は?家賃と売却時の注意点を解説

収益物件を相続する人の決め方は?家賃と売却時の注意点を解説

収益不動産の遺産がある場合は、どうやって引き継いでいけば良いか悩む方は多いです。
一般的な不動産とは異なり常に利益が発生しているので、物件とは別に誰が利益分を受け取れば良いのでしょうか。
こちらの記事では、収益物件を相続する方の決め方をお伝えしたうえで、家賃が財産になるのかと売却時の注意点を解説します。

収益物件を相続する方の決め方

収益物件を相続する方の決め方は、遺言書の有無で決まります。
遺言書がある場合、誰が引き継ぐ権利を持つか記載されている可能性が高いため、その内容にしたがって不動産を引き継ぎます。
一方で遺言書がない場合、不動産を引き継ぐ方を決めるために遺産分割協議が必要です。
限られた親族間での遺産分割協議であればスムーズに進みやすいですが、人数が多くなるほど話し合いが難航するケースが多いです。
申告期限までに話し合いがまとまらなければ分割の状態になるため、その後の手続きがより複雑になる恐れがあります。

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収益物件の家賃は相続財産となるか

収益物件の家賃は、相続開始前までは亡くなった方のもの、相続開始後は不動産を引き継ぐ方のものとなります。
つまり亡くなった方のものになる分は、不動産とは関係なく預貯金として引き継がれます。
遺言書があれば、内容に応じて不動産を引き継ぐ権利を持つ方が収益家賃の引き継ぎが可能です。
遺言書がなければ遺産分割協議によって決まった方が不動産と収益家賃を引き継ぎます。
なお、遺産分割協議が成立するまでに発生する収益賃料は、遺産を引き継ぐ権利を持つすべての方の共有物となります。
そのため、財産の所有者が亡くなったタイミングとは異なるので注意が必要です。

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相続した収益物件を売却する際の注意点

相続した収益物件を売却する際の注意点は、タイミング・取得加算の特例・立ち退き勧告の3点が挙げられます。
まず、収益性を考慮して維持と売却を検討しているのであれば、専門家に相談して物件自体の資産性を調査してもらうのが得策です。
収益賃料を受け取れるのは経済的メリットがある一方で、管理責任が問われるため業務が増えてしまいます。
続いて、遺産を売却するのであれば取得費加算の特例が適用されますが、3年10か月の間に売買取引が成立しなければ減税対象外になるため注意が必要です。
最後に、物件を手放すために入居者に退去を依頼する場合は、契約状況によって立ち退き費用の支払いが必要になります。

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まとめ

相続した収益物件は、遺言書の有無によって所有権の行方が異なります。
遺言書がなくて遺産分割協議が必要な場合、話し合いが決着するまで収益賃料は遺産を引き継ぐ権利のある方たち全員のものとなります。
なお売却を検討しているのであれば、入居者への立ち退き依頼などのやるべき工程が多いため、早めに進めましょう。
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