相続欠格とはどんな制度?起こる事態や相続廃除との違いについて解説

相続欠格とはどんな制度?起こる事態や相続廃除との違いについて解説

相続はさまざまな制度が組み合わさった複合的なシステムで成り立っており、特殊なケースも多く存在します。
相続欠格も特殊なケースの1つであり、その結果どうなるかの理解が不十分だと、相続の際に思わぬ不利益を被ることもあるでしょう。
今回は、相続欠格とはどういった仕組みか、相続欠格とみなされるとどうなるのか、よく似ている相続廃除とはどのように違うのかについて解説します。

相続欠格とは?

相続欠格とは、特定の相続人が欠格事由とみなされる非行をおこなった際に、相続権を失う制度のことです。
制度適用の根拠となる事由は5つ存在し、民法891条のなかで規定されています。
この欠格事由に該当する行為には、被相続人や順位が近いほかの相続人を殺す、被相続人が誰かに殺されたことを知りながらあえて告訴しないといった重大な非行が含まれます。
しかし、実務上問題になるケースが多いのは、被相続人が作成した遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したケースです。
相続欠格に特殊な手続きは不要であり、該当する行為をおこなった場合は自動で処分が適用されます。

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相続欠格になるとどうなる?

相続欠格になった場合、当然に相続権を失い、本来もらえるはずだった財産を一切引き継げなくなります。
これは遺贈にも適用され、たとえ遺言書の記述で相続人として指名されていた場合でも遺産は受け取れません。
相続発生後に欠格事由が発生した場合も同様であり、相続発生時まで遡る形で相続権がなくなってしまいます。
また、相続欠格になった場合は一定の相続人に認められている遺留分すらもなくなり、遺留分侵害額請求の権利も失います。
ただし、処分を受けた人物に子どもが存在するケースでは、その子どもが代襲相続をおこなうことが可能です。
これはたとえ親が重大な非行をおこなったとしても、その子どもには責任は及ばないと判断されているためです。

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相続欠格に似ている相続廃除とはどんな違いがある?

相続欠格と似た特徴を持つ制度には、相続廃除があります。
この2つの制度は結果として相続権が失われる点は共通している一方で、被相続人の意思の有無に明確な差異があります。
前述のとおり相続欠格は重大な非行をおこなった際に自動的に財産を相続する権利が剥奪される制度であり、そこに被相続人の考えは介在しません。
一方で相続廃除は、遺留分を有する配偶者や子といった相続人が一定の条件を満たす行為をおこなった場合、被相続人の意思に基づいて相続権を剥奪できる制度です。
相続廃除が認められる条件としては、被相続人に対する暴力や重大な侮辱、著しい非行が挙げられます。
また、被相続人の判断によって後から取り消すことが可能な点も、相続欠格とは異なります。

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まとめ

相続欠格とは、民法891条において規定されている重大な非行をおこなった相続人が、保有している相続権を剥奪される制度のことです。
相続権を失ってしまうので遺言書において遺贈する旨を明言されていた場合でも財産は受け取れず、遺留分もなくなります。
似た特徴を持つ相続廃除は、暴力や侮辱を受けた被相続人が自身の考えで相続権を廃除すると決める点や取り消しが可能な点が相続欠格と異なります。
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