不動産売却で遺品整理が必要な理由は?誰がするかと方法を解説

不動産売却で遺品整理が必要な理由は?誰がするかと方法を解説

遺産に居住用物件が含まれている場合、どのように対処するべきか悩む方は多いでしょう。
被相続人が住んでいた家を整理するのは精神的に苦しいと感じる可能性もあるので、場合によっては専門家に依頼する方法もあります。
こちらの記事では、不動産売却で遺品整理が必要な理由をお伝えしたうえで、誰がするのかと具体的な方法を解説します。

不動産売却において遺品整理が必要な理由

不動産売却において遺品整理が必要な理由は、相続財産の調査と残地物の撤去をしなければならないからです。
まず相続が発生したらプラスの財産とマイナスの財産をすべて把握する必要があるので、相続財産の調査を兼ねているため早めの対応が求められます。
また不動産売却には残置物の撤去が必要になるので、必要ないものはその都度処分する作業をかねておこなうケースも多いです。
長く住んでいた家には選別するのに時間を要する可能性が高いからこそ、相続が発生したらいち早く始めるべきなのです。

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不動産売却前の遺品整理は誰がおこなうのか

不動産売却前の遺品整理は誰がやるべきか悩む方もいますが、基本的には相続人に義務付けられています。
配偶者や血縁関係のある法定相続人のほか、遺言書がある場合はそこに記載されている方で対応する必要があります。
これは整理義務ではなく、遺産の居住用物件には財産が含まれている可能性があるからこそ、相続権のない方は触っていけない制限が付いているので権利ともいえるでしょう。
なお相続放棄する場合は遺品整理をしてはいけない決まりになっているので、一切触らないようにしてください。
もしも触ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

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不動産売却前の遺品整理の方法

不動産売却前の遺品整理の方法として、専門業者や不動産会社に依頼するか、物件を解体する選択があります。
まず専門業者に依頼すると、プラスの財産とマイナスの財産を見落とさないように処理してもらえるので、遺産分割協議がしやすくなるのが強みです。
不動産会社にお願いすると、同時に媒介契約を締結できるので売却作業がスムーズに進められるため、最小限の手間で済みます。
更地にしてから売却しようと考えているのであれば解体とともに処分する方法も有効です。
なお、解体する前にご自身で遺産の有無を確認する必要があります。

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まとめ

相続した不動産は売却前に遺品整理が必要です。
相続人によっては負担に感じるかもしれませんが、追加の遺産が見つかる場合もあるので必ずおこないましょう。
なお、ご自身で対応するのが難しい場合は、専門会社に依頼する情報もあります。
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