認知症の相続対策とは?遺産分割協議が長期間成立しないときのリスクも解説
最近親の物忘れがひどく、認知症の兆候かもしれないと感じたら、できるだけ早く相続対策を講じておきましょう。
認知症と診断されたあとに行動を起こしても、場合によってはその行為が無効になる可能性があります。
今回は、不動産を所有する親が認知症、または認知症の兆候がある方向けに、やっておくべき相続対策や、遺産分割協議が成立しない場合のリスクを解説します。
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親に認知症の兆候があるときにやるべき相続対策
親に認知症の兆候があらわれたときは、早めに相続対策を講じるためにも、医療機関を受診する必要があります。
認知症と判断されるのを嫌がるケースも多く、まずはかかりつけ医などに相談されると良いでしょう。
認知症の進行の程度を把握できれば、投薬治療により進行を遅らせられる可能性もあります。
認知症を発症してしまっても、判断能力が残っているのであれば、遺言書などの作成により対策が可能です。
しかしながら、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性もあり、その場合は親がおこなった法律行為は無効になってしまうおそれがあります。
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遺産分割協議をスムーズに進めるための相続対策
遺産分割協議では不動産に関連するトラブルが多く、お互いに主張を譲らず相続争いにまで発展するのはよくあるパターンです。
固まりの財産である不動産は、現金と違って簡単に分割できないため、実家の土地と建物が1つしかないケースにトラブルが起きやすくなります。
話し合いが平行線で時間だけが過ぎた挙げ句、二次相続が発生するケースもあり、2つの協議が必要になれば、さらに話が複雑化してしまいます。
このように、相続の話し合いはスムーズに進まないケースが多いので、相続対策のためにも親と生前に話し合っておくようにしましょう。
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遺産分割協議が長期間成立しないときのリスク
話し合いが一向に進まなければ、なんらかの形で強制的に終わらせられるのではと不安に感じる方もおられますが、じつは遺産分割協議に期限はありません。
つまり、遺産分割協議がどれだけ長引いても問題はなく、相続人同士で意見がまとまらず長期間協議が成立しないケースも多々あります。
ただし、その間ずっと空き家を放置しておくのはリスクが高く、物件の管理が必要です。
具体的には、老朽化のリスクや衛生面・治安面のリスク、周辺環境が悪くなるリスクなどがあります。
また、特定空家に認定されると税金負担が増えるおそれもあり、適切な対応が求められます。
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まとめ
親が認知症でも、判断能力がある場合は遺言書などで相続対策ができるので、兆候があらわれたらまず医療機関を受診しましょう。
遺産分割の話し合いが進まないケースの多くは不動産関連のトラブルが原因のため、親と生前にきちんと話し合っておくのが大切です。
遺産分割協議に期限はなく、長期間協議が成立しない場合、空き家が放置されるとさまざまなリスクが生じるので物件の管理をする必要があります。
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