【2025年】相続における単純承認とは?手続きと見なされるケースも解説

不動産を相続する際、相続人は被相続人の財産をどのように引き継ぐかわからない方は多いのではないでしょうか。
その選択肢の一つに「単純承認」があります。
本記事では、相続における単純承認とは何か、その手続き、そしてどのような場合に単純承認と見なされるのかについて解説します。
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相続の際に使われる単純承認とはなにかについて
単純承認とは、相続において被相続人の財産や負債をすべて無条件で承継する方法です。
特別な手続きは不要で、相続人が財産を処分した場合や、相続放棄や限定承認の手続きを一定期間内におこなわなかった場合、自動的に単純承認と見なされます。
これにより、被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐようになりますが、負債がある場合はその返済義務も負う場合もあるため、慎重な判断が求められます。
単純承認を選択すると、相続財産を自由に管理・処分できる一方で、予期せぬ債務を負うリスクもあるため、相続財産の詳細を事前に確認するようにしましょう。
とくに、相続財産に多額の負債が含まれている可能性がある場合は、限定承認や相続放棄の選択肢も視野に入れて検討する必要があります。
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相続における単純承認の手続きについて解説
単純承認の手続きは特別な届け出が不要で、相続開始から3か月以内に相続放棄や限定承認をおこなわなければ、自動的に単純承認となります。
これは、相続財産の処分や相続人としての行動を取った場合にも適用されるため、注意が必要です。
もし財産の全容を把握するのに時間がかかる場合は、家庭裁判所へ期間延長の申し立てをおこないましょう。
しかし、期間内に適切な対応を取らないと、承認が成立し、プラスの財産だけでなく負債も引き継ぐ点に注意が必要です。
そのため、相続財産に多額の負債が含まれる可能性がある場合は、早めに専門家へ相談し、相続方法を慎重に検討するようにしましょう。
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相続時に単純承認と見なされるケースについて
法定単純承認とは、相続人が承認の意思表示をしなくても、法律上自動的に単純承認と見なされるケースを指します。
この場合、相続人は被相続人の財産だけでなく、負債もすべて承継してしまうのです。
具体的には、相続財産の全部または一部を処分した場合が該当します。
たとえば、相続した不動産を売却したり、預金を引き出して使用したりすると、承認と見なされるのです。
また、相続開始から3か月以内に限定承認や相続放棄をおこなわなかった場合も、法定単純承認が成立します。
さらに、相続財産を故意に隠したり、消費したり、財産目録に記載しなかった場合も承認したと見なされるため、慎重な判断が求められます。
負債の有無を事前にしっかりと確認し、必要に応じて相続の選択肢を検討しましょう。
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まとめ
相続における単純承認は、特別な手続きを必要とせず、相続財産をすべて引き継ぐ方法です。
しかし、相続財産を処分したり、3か月以内に相続放棄や限定承認をおこなわなかったりすると、意図せず承認と見なされる「法定単純承認」となる場合があります。
相続財産の状況を十分に把握し、慎重に判断するようにしましょう。
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