【2025年】相続における限定承認とは?利用する際の注意点と相続放棄との違いも解説

遺産相続は、なるべくトラブルにならないように、他の相続人と悔いのないようにわけられるのが理想的です。
しかし、いざ被相続人が亡くなり、蓋を開けてみると思ったより負債を抱えていたようなケースの場合、財産はどのように引き継ぐべきでしょうか。
そこで本記事では、相続の限定承認とは何か、活用する際の注意点と相続放棄との違いについて解説します。
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相続における限定承認とは
限定承認とは、自分で選んだ資産のみを受け継ぐ方法ではなく、故人が遺したプラスの財産でマイナスの財産を相殺する考え方です。
たとえばプラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が1,500万円であった場合は、差し引いて500万円の負債を相続するのではありません。
プラスの財産1,000万円でマイナスの財産1,000万円を相殺、残りの500万円は放棄します。
こうすれば、故人の財産の範囲内でマイナスの財産を相殺し、相続する方たちが余計な負の遺産を継承せずに済むのです。
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限定承認を活用して相続する場合の注意点
限定承認をおこなう際は、相続人全員で意思決定をおこなう必要があります。
家庭裁判所への申し立ても、提出する資料もすべて全員分でなければなりません。
また、これらの手続きはすべて相続開始から3か月以内に済ませる必要があります。
この期日を過ぎてしまうと、財産の引き継ぎを承認したとみなされるからです。
さらに、申請が認められるまでの期間中に財産の処分行為が発覚すると、単純承認といって遺産を通常どおりに受け継ぐものであると考えられてしまいます。
何かしら意図があって手続きを進めたい場合はなるべく早く進めるようにし、間違っても期日を過ぎてしまわないようにしましょう。
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相続放棄と限定承認の違い
相続放棄はマイナスの財産もプラスの財産もすべての遺産を手放すやり方です。
また、申し立てについても申請の仕方に違いがあり、限定承認の場合は相続人全員が手続きする必要があります。
一方、相続放棄の場合は相続人がそれぞれ自分の取り分を処分するようなやり方ができるのです。
限定承認は意志決定から実際の手続きまで、すべての相続人が一蓮托生で動かなければならないため、より手続きは煩雑で大変と言えるでしょう。
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まとめ
故人の遺産のうち、負の財産が占める割合が多ければ、限定承認を活用してマイナス分を相殺できます。
ただし注意点は、手続きをすべての相続人でおこなわなければならず、単純承認したとみなされる3か月以内に申立てをしなければならない点です。
関係する人物が多く、手続きを全員でやらなければならない点から、相続放棄よりも大変な選択肢であると言えます。
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