【2025年】空き家でも相続税はかかるのか?計算方法や相続税の対策方法も解説

空き家を相続する際には、相続税の対象となるかどうかが気になるところです。
税負担の仕組みや適用できる特例を把握しておくことで、余計な負担を回避できる可能性があります。
本記事では、空き家の相続税がどうなるのか、計算方法や税対策について解説いたします。
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空き家の相続税はどうなるのか
空き家を相続した場合、その不動産は原則として課税対象になります。
ただし、一定の条件を満たすと、相続税の評価額を減額できる制度があります。
その中でも代表的なのが「小規模宅地等の特例」で、被相続人が住んでいた自宅の敷地については、評価額を最大80%まで減額することが可能です。
この特例は、土地の面積が330㎡までという上限があるほか、相続人がその家に住み続けるなどの要件も設定されている点が特徴です。
また、相続時点で空き家になっていても、生前に居住していた実績があれば対象になるケースもあります。
一方で、相続人がその住宅を賃貸物件などに供していた場合でも、一定の要件を満たせば、「貸付事業用宅地」として評価減を受けられる可能性があります。
このように、空き家であっても活用状況や居住履歴によって、相続税の取り扱いは異なるため、早い段階からの確認が大切です。
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空き家の相続税の計算方法
相続税はまず、相続財産の合計額から「基礎控除額」を差し引いて計算します。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で求められます。
この控除額を超える財産がある場合は、相続税の課税対象です。
次に、土地や建物の評価額を算出しますが、小規模宅地等の特例を適用すれば、その評価額を抑えることが可能です。
条件を満たす住宅用地であれば、330㎡まで80%の評価減が認められます。
また、空き家を相続後に売却する場合は、「被相続人居住用財産の譲渡所得の特別控除」により、最大3,000万円までの譲渡所得が控除される場合もあります。
これにより、売却益に対する課税も軽減することが可能です。
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空き家の相続税対策
相続税の対策は、生前から始めることでより効果が期待できます。
被相続人が空き家を他人に貸すことで、貸付事業用宅地等としての評価減を狙うことが可能です。
また、生前に空き家を売却して現金化する方法もあります。
これにより、相続財産の総額を抑えられるだけでなく、売却時には譲渡所得の特別控除を適用できる場合もあります。
一方、相続発生後の対策としては、空き家を速やかに売却することで、管理負担や固定資産税の負担を回避することが可能です。
売却時には、特別控除が適用されるよう、事前に条件を確認しておくことが大切です。
空き家の利用が難しい場合には、相続放棄や国への帰属制度を活用する選択肢もあります。
なお、それぞれの対策には期限や要件があるため、専門家と相談しながら進めることが望ましいです。
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まとめ
空き家でも、小規模宅地等の特例を活用すれば、相続税の負担を軽減することができます。
相続税の計算では、基礎控除や各種特例を正確に反映することが大切です。
相続前後に有効な対策を講じることで、税金や管理の負担を抑えることが可能になります。
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