【2025年】リースバック時の契約書について!記載内容や特約事項を解説

リースバック契約では、「売買契約書」と「賃貸借契約書」という2つの書類は重要です。
住宅ローンの返済に悩む方にとって、これらの契約書に何が書かれているかを知ることは不安の軽減につながります。
本記事では、リースバックの売買契約書・賃貸借契約書の記載内容と、特約事項について解説いたします。
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リースバックの売買契約書の記載内容
売買契約書では、まず売買価格の記載内容を確認することが大切です。
リースバックでは、市場価格より低い金額が設定される傾向にあるため、契約内容と事前の説明に差がないか注意が必要です。
次に、決済日と物件の引渡し日がいつか、明確に記載されているかを見ておくことが求められます。
これらの日程は、住宅ローンの完済や資金の流れに関わるため、スケジュールとの整合性が大切です。
また、買い戻し可能な期間や条件、金額の設定が明記されているかをチェックしましょう。
金額の取り決めがあいまいだと、後のトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、細部まで丁寧に確認することが大切です。
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リースバックの賃貸借契約書の記載内容
リースバック後も住み続けるには、賃貸借契約書を結ぶ必要があります。
この契約書には、まず契約形態として「普通借家契約」か「定期借家契約」のどちらかが明記されます。
普通借家契約であれば更新が可能ですが、定期借家契約では、契約満了時に退去が求められることが一般的です。
したがって、契約の継続を希望する場合は、契約形態にとくに注意が必要です。
そのほか、賃料や敷金、支払期日や支払方法などの基本的な条件も記載されています。
これらの条件が、事前の説明と一致しているかを確認し、家計に無理のない内容であるかを見極めることが大切です。
退去時にどの程度の修繕が求められるのか、契約書に記された内容から理解しておくようにしましょう。
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リースバック契約の特約事項
リースバック契約には、通常の売買契約や賃貸借契約には見られない、特約が盛り込まれている場合があります。
そのひとつが、買い戻しに関する特約です。
一定期間内であれば、買主から物件を再取得できる権利が認められる内容が記されることがあります。
この条項があることで、将来的に生活状況が改善した際に、再び自宅を所有することが可能となるのです。
とくに、定期借家契約の場合、原則として契約期間中の解約はできませんが、特約によって一定の条件下で解約を認める場合があります。
くわえて、禁止事項を定めた特約も存在します。
ペットの飼育や改装の制限、第三者への転貸の禁止などが含まれ、これに違反すると、契約解除や損害賠償の対象になる可能性があるため注意しましょう。
契約書に記載された特約の一文一文を丁寧に確認し、自分の生活に合った内容かを検討することが大切です。
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まとめ
売買契約書では、価格や決済日、買い戻し条件が適切に記載されているかが大切です。
賃貸借契約書では、契約形態や賃料、原状回復の範囲を十分に確認する必要があります。
特約には買い戻しや中途解約、禁止事項などが含まれ、内容を正しく理解しておくことが不安の軽減につながります。
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