【2025年】相続した不動産が未登記でも大丈夫?登記の必要性や手続き方法も解説

不動産を相続や売却しようとした際に、建物が「未登記」であることに気づくケースは少なくありません。
未登記のままでは、所有権の証明ができず、売却や融資に支障をきたす恐れがあります。
本記事では、未登記の不動産が生まれる背景や放置によるリスク、そして相続時に必要となる手続きについて解説いたします。
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未登記不動産が発生する理由とは?
未登記不動産が発生する理由には、まず過去の制度面が挙げられます。
登記義務が緩やかだった時代に建物が建てられ、そのまま手続きがおこなわれなかったケースが多く存在します。
また、建築費用の節約を優先し、自己資金で建築した際に、登記申請を省略する例も少なくありません。
さらに、増築や改築をおこなった場合、その部分の登記変更を怠ることで、一部が未登記になる事例もあります。
そのため、このような背景から、現状でも一定数の未登記不動産が存在しています。
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未登記の不動産はそのままでもいいのか
未登記状態を放置すると、まず建物完成後1か月以内におこなう、表題登記の申請義務に違反することになります。
この義務を怠ると、行政罰として過料の対象となり、法的リスクを負う可能性があるでしょう。
くわえて、未登記建物は住宅ローンの担保に利用できず、資金調達や売却時の手続きが難航します。
また、固定資産税の軽減措置が受けられないため税負担が増加し、経済的なデメリットも生じます。
さらに、売買契約の際に登記簿が存在しないことで、所有権の証明ができず、取引条件の交渉が複雑化する恐れがあるでしょう。
こうした理由から、未登記状態を解消することが、将来的なリスク回避につながります。
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未登記の不動産を相続する方法
未登記不動産を相続する場合、まず相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が取得するかを明確にします。
協議の内容をまとめた遺産分割協議書には、建物の所在地や構造、床面積などの情報を記載する必要があります。
次に、未登記建物であっても表題登記をおこない、その後所有権保存登記を申請することで、所有者としての地位を明確にしましょう。
この手続きは法務局でおこないますが、土地家屋調査士や司法書士への依頼が一般的です。
また、すでに登記されている建物でも、名義変更が済んでいない場合は、相続登記をおこなう必要があります。
相続登記は令和6年4月の改正で3年以内の申請が義務化され、期限を過ぎると過料の対象となるため、注意が必要です。
なお、この流れを把握しておくことで、スムーズに相続手続きを進めることが可能になります。
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まとめ
未登記となる背景には、過去の制度や費用面、増築時の手続き漏れが影響しています。
未登記のまま放置すると、税負担の増加や取引困難など多くのデメリットが発生します。
相続時には遺産分割協議書の作成と表題登記・所有権保存登記、さらに相続登記の義務を確実に履行することが大切です。
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